Last Update
2013/4/6
平成25年度税制改正の主要事項 (主要な項目より抜粋)
《法人税関係》
項 目
適用範囲等
改正事項
交際費等の損金不算入額
平成
25年
4月1日以後
開始
事業年度
より
中小企業者等は年800万円以下まで全額損金算入が出来ることとなった。
道府県民税の利子割を廃止
平成
28年
より
受取書等17号文書にかかる
印紙税の非課税範囲の改正
成
26年
4月1日以後作成
より
3万円未満から5万円未満に拡大された。
ただいま工事中です
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2013/4/6
平成25年度税制改正の主要事項 (主要税法取扱便覧より抜粋)
《所得税関係》
項 目
適用範囲等
改正事項
。
ただいま工事中です
《資産税関係》
項 目
適用範囲等
改正事項
相続税の基礎控除の引下げ
平成
27年
分
より
基礎控除額 3,000万円
相続人1人当たり 600万円
相続税の税率構造の見直し
平成
27年
分
より
贈与税の非課税措置の創設
平成
25年
4月1日
より